1990-03-29 第118回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、個人住民税について所得制の非課税限度額及び個人年金保険契約等に係る生命保険料控除額の引き上げ等を行うとともに、特別地方消費税の免税点の引き上げ等を行うほか、三大都市圏の特定市の市街化区域における特別土地保有税の特例の適用期限の延長等所要の改正を行う必要があります。 以上がこの法律案を提案いたしました理由であります。
最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、個人住民税について所得制の非課税限度額及び個人年金保険契約等に係る生命保険料控除額の引き上げ等を行うとともに、特別地方消費税の免税点の引き上げ等を行うほか、三大都市圏の特定市の市街化区域における特別土地保有税の特例の適用期限の延長等所要の改正を行う必要があります。 以上がこの法律案を提案いたしました理由であります。
○沢田委員 今言ったような総合所得制というものに視点を置いていくことが社会保障制度の物の考え方の中には妥当性がない、そういう根拠はどこにあるんですか。
号) 七三六 同(八木昇君紹介)(第二一五五 号) 七三七 国立小児腎センター設立に関する請 願(羽生田進君紹介)(第二一七九 号) 七三八 寡婦雇用促進制度制定に関する請願 (小坂善太郎君紹介)(第二一八六 号) 七三九 同(倉石忠雄君紹介)(第二二七七 号) 七四〇 障害福祉年金受給者に対する所得制
一、改正案には保健手当が新設されることになっ ておりますが、保健手当の性格からして所得制 限の撤廃、対象範囲の拡大、二キロの距離指定 から地域指定に改めるべきであります。二キロ の根拠となった国際基準許容の限界二十五レム は果たして妥当なものであるのか。関連して原 爆投下地域の残留放射能についても審議を通じ て明らかにする必要があります。
政府はいま税制につきましては、配当所得につきましても、利子所得につきましても、これまでの課税水準をさらに引き上げるという具体案を御審議願っておるという段階でございますが、さて、いまこの段階でそれじゃ株式の総合所得制をとったら一体どうなるのか、これは一時証券市場というものは非常に大混乱をします。
する請願 (田中龍夫君紹介)(第二七三二号) 三九九 海外引揚者の福祉施設建設等に関する請 願(田村良平君紹介)(第二七三三号) 四〇〇 ソ連長期抑留者の処遇に関する請願外三 件(大久保武雄君紹介)(第二八〇一号) 四〇一 同外三件(園田直君紹介)(第二八〇二 号) 四〇二 同外三件(西岡武夫君紹介)(第二八〇三 号) 四〇三 老人医療費の無料化措置における所得制
同和対策促進の特別措置法早期制定等 に関する請願 第三五 厚生年金保険法及び国民年金法の改正 に関する請願 第三六 戦没未処遇者の援護措置に関する請願 第三七 無認可保育所が認可施設に移行する際 の法人化のわく撤廃に関する請願(四件) 第三八 国民年金制度の改善に関する請願(二 件) 第三九 原子爆弾被災者対策に関する請願(二 件) 第四〇 国民年金の老齢福祉年金増額、所得制
それから、資産割り、所得制、均等割りというものをいまの国民生活の関係からやっぱり配分を割り出して、苦しい生活をしている人には軽減をするような形で国保の問題も考えなければいかぬじゃないかということを、特に私はつけ加えて申し上げておきたい、御所見を承りたい。
たとえば法人税にいたしましても、あるいは事業税にいたしましても、地力の住民税にいたしましても、その所得割については、前年の所得が今年の所得制の課税の基礎になる、こういうように考えられるのであります。ところが住民税の所得別あるいは事業税等を考えますときに、三十八年の地方税と比較してことしの地方税は三百三十八億円程度税制の上からいえば減税になっておるわけであります。
全体として算定の基礎は、所得制等につきましては三十八年の国税の課税見込み額のほぼ最終段階に近いものを基礎にして計算をいたします。法人につきましては国税の法人税と同じ基礎に立って計算をいたしますので、大体ベースが合っておるわけでございます。
次に、市町村民税所得制の減税に伴う補てんについては、二つの注目すべき措置が講ぜられているのであります。 その一つは、地方財政法を改正して、三十九年度及び四十年度における減税額については、その年度において減税額と同額の地方債の起債を、また減税年度以降五年度間に限り、引き続きそれぞれ毎年二〇%ずつ逓減した額による起債を認め、これらの地方債を国が資金運用部資金で引き受けることとしているのであります。
まず、道府県民税課税方式の問題については、政府案は何らの配慮を加えていませんが、この際大衆負担軽減のため道府県民税所得制の比例税率制、すなわち課税所得一旦五十万円以下二%、百五十万円超四%を廃止し、課税所得を十三段階に区分する超過累進税率制に改めることにいたしました。
このため、協同組織化への特別の援助、無担保融資の増大、勤労所得控除制並びに家族労働者の給与所得制の確立、改善、事業主負担分の軽減措置を伴う社会保険の強制適用、そのほか経理、技術の指導助成などを行なっていく方針であります。こうした政策によって初めて零細な勤労事業の体質改善が可能だと信ずるものであります。 第四は、金融、税制政策であります。
このため、協同組織化への特別の援助、無担保融資の増大、勤労所得控除制並びに家族労働者の給与所得制の確立、改善事業主負担分の軽減措置を伴う社会保険の強制適用、そのほか経理、技術の指導助成などを行なっていく方針であります。こうした政策によって初めて零細な勤労事業の体質改善が可能だと信ずるものであります。 第四は、金融、税制政策であります。
このために協同組織化への特別の援助、無担保融資の増大、勤労所得控除制並びに家族労働者の給与所得制の確立、改善、事業主負担分の軽減、それらの措置を伴うところの社会保険の強制適用、そのほか経理、技術の指導、助成などを行なって参る方針であります。かくて初めて勤労事業の体質改善が可能だと信ずるものであります。 第四には、金融、税制政策であります。
そのほか、国税と遮断をする、そして地方税に対する影響を避けるのだというのが今度の保税方式改正の趣旨だという論、あるいはまた町村における納税者の負担の公平の点、あるいはだんだんとこういうふうに減税をすると、村によっては住民税の所得制を納める人がいなくなる、従ってこれはどうしても国税とは関係なくして税金を取らにゃならぬというような論、こういうようないろいろな反論があるようでありますけれども、私は、税制の
次に、税額控除の関係規定でございますが、本文方式の市町村におきましては、納税義務者が障害者、老年者、寡婦もしくは勤労学生である場合、または納税義務者に障害者である扶養親族がある場合には、それぞれ一人につき千円を標準として市町村の条例で定める金額を所得制額から控除するものといたしております。この千円は所得税の五千円の二〇%ということでございます。
従って、所得税と所得制とは非常に接近をしている、これは当然なことでありまして、所得割なり所得税と、市町村民税均等割との関係は、ごく大ざっぱに申しまして一対二程度の関係になっているわけでございます。
国民保険の保険料の取り方は、所得制と資産割と人頭割と世帯割と四つくらいに分けておったと思います。が、何といっても保険料の大宗をなすものは、所得割と資産割だと思います。人頭割、世帯割というのは、世帯三十円くらいと一人当り十円か二十円しか取っておりません。所得割、資産割という形になると、農村で所得税を納めているものが五十万以下だということになれば、あとは資産割、いわゆる固定資産税の関係になってくる。
なおこの場合におきましては、現行の通り、当該市町村の税率によって算定した所得制の額が課税標準額の、第二課税方式による場合は百分の七・五、第三課税方式による場合は百分の十五に相当する額をこえることとなるときは当該額に押えることとしております。
次に市町村民税でありますが、所得制を第二課税方式又は第三課税方式のただし書きによって課する場合で、その課税標準に給与所得にかかる収入金額があるときは、当該給与所得にかかる収入金額の百分の五に相当する金額(この額が二万円を超えることとなる場合においては二万円とする。)を控除した金融をもって課税標準額とし、昭和三十一年度分から適用するものとすること。
それから十二、十三、十四と定義を書いておりますが、これは府県民税との関係から、所得制ということを、法人に対する所得割も合せて入れておつたのでありますが、法人に対しまする部分は、十四号のように法人税割というふうに読み方を変えて行くという考え方になつているわけであります。 それから二百三十三頁の初めから三行目と四行目の間に衆議院の修正で一つ加わつております。